日本版スチュワードシップ・コードについて

日本版スチュワードシップ・コードの遵守を目的として、Fisher Investments Japan及びFisher Investmentsは、Fisher Investmentsが掲げる方針を順守します。

本文書は、Fisher Investments Japanが『責任ある機関投資家の諸原則』≪日本版スチュワードシップ・コード≫の各原則に関して、どのようにアプローチし、実行しているかについて記載したものです。

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2024年03月31日現在、Fisher Investments Japan及びFisher InvestmentsではESG/SRI関連の戦略において運用資産残高18.8億米ドル超を受託しています。



Fisher Investments はPRIに署名をしています。


pri logo signatory

スチュワードシップ責任を果たすために

Fisher Investments[i] 、並びにその子会社であるFisher Investments Europe Limited、Fisher Investments Japan、Fisher Investments Australasia Pty Ltd(以下、総称して「当グループ」といいます。)は、株主としての権利と責任に関して、「当グループは受託者の立場にある」という原則に基づいて積極的なアプローチを採っています。 当グループは委託された資産を、顧客が指定したリターン目標とリスク許容度に従って、その資産の最終的な受益者の利益のために運用しています。

当グループがこの責任を果たすための基本的な手段はリサーチであり、特に、国、セクター、及び個々の企業のパフォーマンスを牽引する要因について、深く掘り下げたファンダメンタルリサーチを特徴としています。投資における他の全ての側面と同様に、当グループのスチュワードシップに対するアプローチを牽引しているのはリサーチです。

Fisher Investments Japanは、その投資運用業務の一部をFisher Investmentsに委託します。

日本版スチュワードシップ・コードの遵守を目的として、Fisher Investments Japan及びFisher Investmentsは、Fisher Investmentsが掲げる方針を順守します。

本文書は、Fisher Investments Japanが『責任ある機関投資家の諸原則』≪日本版スチュワードシップ・コード≫の各原則に関して、どのようにアプローチし、実行しているかについて記載したものです。

スチュワードシップ・コード受け入れに関する公式宣言

Fisher Investments Japanはここに、2020年3月24日再改定された日本版スチュワードシップ・コードの趣旨に賛同し、これを受け入れることを表明します。

 

原則1 :機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

責任投資原則(PRI)の署名者として、当グループは投資及びポートフォリオ構築プロセス全体を通じて、環境、社会及びガバナンス(ESG)問題を考慮します。さらに、定期的なスクリーニングを行い、顧客が指定する特定のガイドラインに基づき、一任口座のために投資手法のオーダーメイドを行います。Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー( IPC)は、資本市場リサーチ・アナリスト及び証券リサーチ・アナリストの支援を受けて、国、業種及び個別銘柄に付随するESG面の考慮の重要性を決定します。

当グループは企業のファンダメンタルズ分析の一環として企業と対話を行い、企業単位または業界単位の潜在的なESGの問題の懸念について話し合いを行います。また、特にインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ・インク(ISS)が企業の経営について異論を唱える場合には、議決権行使問題について、企業の経営陣と話し合いを行います。 当グループは、その企業を分析したり、同業他社や関連する業界要因について理解を深めるために関連すると考える問題について、必要に応じて企業の経営陣とミーティングを行います。対話で判明した情報は当グループのファンダメンタル分析に含まれます。

スチュワードシップ責任を果たすためのFisher Investmentsの方針については、詳しくは以下のリンク先をご参照下さい。

原則2:機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当グループは、当グループの業務運営に関してモニタリングを行い、また、従業員に対する入社時及び年次のコンプライアンス・トレーニングを行うことで、当グループの受託者責任について注意喚起し、潜在的な利益相反が生じる状況を回避しています。

当グループは、顧客に対する受託者責任が担保されるよう、厳格な社内プロセスを規定しています。当グループの倫理規程及び個人口座取引規程に明確に記述された一部の例外を除いて、アクセス権を有する当グループの全ての従業員は、Fisher Investmentsによる書面による事前承認無しに、直接間接を問わず、個人的な証券取引を行うことはできません。コンプライアンス部は、入社時及び年次のコンプライアンス・トレーニングを実施しており、トレーニングでは、インサイダー取引の禁止や従業員の個人口座取引に関する当グループの方針について触れています。

当グループのコンプライアンス・プログラムは、適用される規制と規則を遵守し、関連法令違反を防止し、違反行為を検出し、必要であれば違反行為を修正するように設計されています。このコンプライアンス・プログラムは、コンプライアンス・マニュアルと補足書、コンプライアンス関連規定等を実行するために設計されており、ビジネス部門へのトレーニング、コンプライアンス部門と経営陣による事業活動状況の確認と監督を通して実施されます。当グループは、当グループ自身、従業員そして事業に関する基準を設定するために、社内規定・方針並びに社内プロセス(以下、「方針等」といいます。)を制定しています。 これらの方針等は、法令違反や方針等への違反を発見し、又は防止するように合理的に設計されています。各マネージャーは、自身が監督する従業員個人及び部門についてモニタリングを行い、当グループの方針等並びに高度な専門家としての基準に合致しない活動を予防し、又は発見し、報告する義務を有しています。

受託者責任に違反する可能性を発見した場合には、検討及び解決のために、その状況を速やかに法務・コンプライアンス部門、及び該当する場合には上級経営陣のメンバーにエスカレーションします。

コーポレートガバナンス問題に関連した利益相反を防止するための当グループの対応の詳細については、Fisher Investmentsの議決権行使方針に記載されています。Fisher Investmentsの議決権行使方針は、Engatement Policy内に記載してあります。Fisher Investmentsは、利益相反を避けるために、外部の議決権行使サービス会社であるインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ・インク(以下、「ISS」といいます。)を利用しています。ISSは、顧客より要請があった場合、環境問題の解決に向けたガイドラインに基づきセパレートアカウントに対して議決権を行使することができます。

さらに、Fisher Investmentsは、Fisher Investmentsの理事会および経営陣から独立した議決権代理行使委員会を設置しています。同委員会は、議決権代理行使のあらゆる事項を監視し、決定事項を管理しています。

 

原則3:機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当グループが顧客に代わり投資を行う企業のモニタリングは、当グループのトップダウン・リサーチ・プロセスに統合された継続的なプロセスの一部です。トップダウン・マネージャーとして、Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー(IPC)は、投資先企業を2つの方法でモニタリングするために、訓練を受けた資本市場リサーチ・アナリスト及び証券リサーチ・アナリストから成るグローバル・リサーチ・プラットフォームを利用しています。一つ目の方法は、スチュワードシップに密接に結びついたリスクが業界及び国レベルで明白に現れる可能性が高い、銘柄のリターンにとって重要なマクロ経済要因や政治的な要因を特定することです。二つ目の方法は、ガバナンスや持続性に密接に結びついたリスクが発生する可能性がある、株主の長期的な利益に相反する、銘柄レベルでの企業の動きを特定することです。

投資先企業によっては、その企業へ投資する際のリスクやリターンに重大な影響を及ぼす可能性があると当グループのリサーチ・チームが示唆する場合、モニタリングには、取締役や委員会の構成の有効性や、他のガバナンス面での疑問、社会的及び環境面での問題から生じるリスクの検証が含まれます。当グループは、関連するスチュワードシップ上の懸念を話し合う際には、企業の経営陣や取締役会に直接連絡することを選択しますが、適切で実行可能な場合には、当グループの投資先企業の株主総会に出席することもあります。当グループは原則として、インサイダー情報を得ることは意図しておらず、当グループが行う対話全てにおいて、その企業のいかなる重大な非公開情報も受領しないように注意しています。

ポートフォリオ保有銘柄のESG要因については継続的に監視を行っており、適切な場合には、Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー(IPC)に上程します。

Fisher Investmentsの資本市場リサーチ・アナリストは、ESG問題が高次のポートフォリオ・テーマにどのように影響を及ぼす可能性があるかについて監視を行っています。アナリストは、インフラ投資、租税政策、自由貿易、財産権や政府の改革を含め、富の創造や経済成長を牽引する重要な社会政策を監視しています。社会政策に影響を与える政治的な要因は、当グループのトップダウン分析において不可欠となっており(例えば、選挙のサイクル、立法上の行き詰まりなど)、当グループは規制上のリスクについて常に気を配っています。さらに、環境面での要因も資本市場リサーチにしばしば影響を及ぼします。 Fisher Investmentsのアナリストは、(業界内及びハイテク企業内における)エネルギー効率の改善、原子力がもたらすリスク、資源抽出がもたらす影響(例えば、労働者ストライキや資源の国有化など)、及び環境への影響に関連した訴訟リスクなどについて監視を行っています。

Fisher Investmentsの証券リサーチ・アナリストは、継続的なリサーチ・プロセスの一環として既存の保有銘柄の監視を継続的に行っており、また企業レベルでの様々なESG要因の重大な悪化や改善について報告を行います。さらにアナリストは、児童労働、環境面での懸念、汚職などを含め、企業レベルでの深刻な論争を報告するために、MSCIインパクト・モニターを使用しています。またアナリストは、MSCI ESGマネージャー、Bloomberg、Factsetといった様々なデータ源を利用して、ポジション購入後に保有銘柄が、特定の業界(ギャンブル、武器、アルコール、たばこなど)で収益を挙げていないかといった、顧客の投資制限に違反しないよう監視を行っています。

Fisher Investmentsのクライアント・ガイドライン及び保証(CGA) チームは、グローバルでの規制・制裁のモニタリングを担当しています。規制・制裁の対象となっている事業体は、様々な規制当局の通知を入手することで特定します。また当グループは、外部弁護士と契約したり、MSCIといった第三者のベンダーを採用して、規制・制裁情報の変更や更新の通知を受けるようにしています。規制・制裁の対象となっている企業や国は、当グループの売買注文管理システム(Charles River Investment Management Solution 【CRIMS】)の制限リストに追加されます。これにより、規制・制裁対象として特定されている銘柄の取引は受け付けられません。

 

原則4:機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当グループは、その企業を分析したり、同業他社や関連する業界要因について理解を深めるために極めて重要と考える問題について、必要に応じて経営陣と会って話し合いを行います。対話で判明した情報は当グループのファンダメンタル分析に含まれます。

Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー(IPC)は、状況に応じて、企業の経営陣と追加の会合を行ったり、他の機関投資家と協力して問題に介入したり、企業の取締役の適切なメンバーと会合を持つこともあります。当グループは、一般的にスチュワードシップに関する問題は、取締役会レベルか経営者レベルかを問わず企業の役員に直接コンタクトを取ることで解決し得るということを経験上理解しています。これを超えてさらに問題をエスカレーションするのかどうかは、その問題が持つ社会的重要性や、これまでのコミュニケーションに対するその企業の対応、そして、その問題に関する更なる対話が当グループの顧客の最大利益に資すると考えられるかによります。

 

原則5:機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当グループは議決権行使を極めて重要なものと捉えており、優れた議決権行使の決定が行えるよう、長年にわたり多大なリサーチ、管理のための時間、そしてリソースを費やしてきました。当グループは、顧客の議決権行使のために最善の努力を行い、該当する顧客から別途指図のない限り、日本においても顧客の議決権行使を行います。また投資先企業の持続的な成長に資するために、明確な議決権行使方針を掲げています。

Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー(IPC)は、全ての議決権行使について責任を負っています。議決権行使は、きちんと定義され標準化された分類に振り分けられることが多いため、当グループでは、十分に情報を得た後に議決権行使の決定を行えるよう、独立した外部の議決権行使サービス会社であるISSを利用しています。ISSは、一連の包括的な議決権行使ガイドラインを持っており、このガイドラインには、コーポレート・ガバナンスの最低基準が組み込まれています。ISSはこの基準を適用して、会議の出席状況、外部取締役、取締役会のメンバーの独立性、その他取締役のパフォーマンスに影響を与える要因などを含めた幅広いコーポレートガバナンス問題の評価を行っています。

Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー(IPC)の見解が、コーポレート・ガバナンス基準を適用したISSの見解と異なる場合には、当グループは、顧客の最大の利益という目線に沿って投票を行いますが、これは必ずしも投資先企業の経営陣の意向に沿うものではありません。投票の決定は、その都度Fisher Investmentsの社内評価を基に行われ、ISSの見解に加えて、当社独自の企業毎のリサーチや外部リサーチ・グループに依拠することもあります。当グループは、通常、投資先企業に対して、棄権あるいは経営陣に反対票を投じることを事前に通知しません。当グループの投資専門家が無用な圧力にさらされ、そのために顧客の代理としての投資専門家の責任遂行が難しくなる可能性があるためです。当グループでは、顧客に代わり議決権を行使することは、顧客と当グループとの間の秘密情報であると考えています。当グループは、法律により必須とされる場合に限り、必要な範囲でのみ、議決権行使の結果を公表します。

 

原則6:機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当グループは、議決権行使活動の記録を保持し、議決権行使権限を有している顧客に対して、ポートフォリオの体系だった報告プロセスの一環として、要望に応じて定期報告書を提供しています。当グループは、こういった顧客への報告要件を取り扱う社内チームを有しています。当グループは、一般的に、標準的な報告の一部として、いくつかの追加的な非財務項目及びESG面についての報告書を提供することが可能であり、また可能な限り報告書のカスタマイズに応じます。 ESGおよびその他スチュワードシップ活動に関する報告は現在、積極的には提供していませんが、かかる情報に関心をお持ちの顧客および見込み顧客から要望を受けた際は提供しております。

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原則7:機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当グループは、持続的な企業成長のための体系だった要因を特定するために、投資プロセス全体を通じて複数のステージで、ESG要因の評価及び統合を行っています。こういった要因を監視するために、当グループでは数多くの外部リソースを利用しています。

環境、社会及びガバナンス要因について徹底的な分析を行うことにより、当グループは投資先企業の持続的成長に資するために必要な深い理解を得ています。

また当グループは、その企業を分析したり、同業他社や関連する業界要因について理解を深めるために極めて重要と考える問題について、必要に応じて経営陣と会って話し合いを行います。対話で判明した情報は当グループのファンダメンタル分析に含まれます。

このように、当グループは、未来の投資ソリューションを開拓するパイオニアとして、受託者の立場から顧客の最大の利益を第一とする一方で、Fisher Investmentsの責任投資原則(PRI)への署名者としての責任及び、日本版スチュワードシップ・コードに対する賛同を投資アプローチに組み込んでいます。

 

原則8:機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社は本原則に定義する機関投資家向けサービス提供者に該当しませんので、本原則は当社には直接適用されません。なお、サービス提供者である議決権行使助言会社については原則5で言及していますので、ご参照ください。


[i] Fisher Investments(以下、「FI」といいます。)は米国証券取引委員会に登録している投資顧問会社です。Fisher Investments及びその子会社は、フィッシャー・インベストメンツ機関投資家グループ、フィッシャー・インベストメンツ米国プライベート・クライアント・グループ、フィッシャー・インベストメンツ・インターナショナル・プライベート・クライアント・グループ、フィッシャー・インベストメンツ・401(k)・ソリューション・グループの4つの事業ユニットで構成されています。Fisher Investmentsのインベストメント・ポリシー・コミッティー(IPC)は当グループの運用戦略における全ての投資判断を担っています。